商用・就労・長期間の滞在の新規日本入国

外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めていますが、下記ア又はイの新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則認めます。

  • ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
  • イ 長期間の滞在の新規入国

外務省通知HP

2022.04.05